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拒絶理由通知について

拒絶理由通知とは、特許庁へ出願した商標に対し今のままでは商標権を付与することは出来ないという内容で特許庁から送られてくる通知です。商標権の取得をご希望される場合は、この通知があった日から40日以内に特許庁に対して意見書などを提出する必要があります。事前の商標調査をせずに出願手続きをする場合は、拒絶理由通知が来る可能性が高くなります。
特許事務所によっては、調査を省略する事務所もありますので、その点は注意しなければなりません。
もちろんJAZY特許事務所では、商標調査を行います。
特許事務所によっては、調査を省略する事務所もありますので、その点は注意しなければなりません。
もちろんJAZY特許事務所では、商標調査を行います。
商標調査をきちんとしてくれる特許事務所に商標登録を頼んだ場合、拒絶理由通知が来ないか、もしくは拒絶理由通知を受けたとしても致命的ではないことが多いです。
意見書、補正書の提出
意見書や補正書で補正することにより、出願した商標が拒絶理由には該当しないことを説明致します。





