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商標基礎知識

商標基礎知識

商標とは

商標とは、「誰が作った商品なのか?」、「誰が提供しているサービスなのか?」ということを表すマークのことです。

例えば、「カローラ」はトヨタ自動車株式会社の商品名を示し、「宅急便」はヤマト運輸株式会社のサービス名を表すものとして知られています。また、会社名や店舗名を使って商品・サービスを取り扱う場合は、その会社名・店舗名が商標に該当します。

商標が特許庁に登録(商標登録)されると、権利者(商標権者)は独占的に使用することができます。このため、大企業に限らず、たくさんの中小企業・個人の方が商標権者となっていらっしゃいます。

商標登録のメリット

商標登録をして商標権者になると、商品名やサービス名などに同じ商標を使用している人がいた場合、その商標の使用を差し止めることができます。それでも、商標の使用を続けている人がいれば、損害賠償を請求することが可能です。

また、逆に考えると商標登録をしていることで、他人からその商標の使用の差し止め請求を受けたり、損害賠償請求をされたりということが無くなります。

例えば、貴社が「ABCハウス」という喫茶店を始めたとします。その喫茶店のコーヒーが大評判となり、かなりの収益があります。そんなとき、貴社とは全く関係のないXYZという会社が「ABCハウス」という喫茶店を大々的に始めてしまいました。

せっかく貴社の努力により「ABCハウス」の人気が出たのに、客は貴社の店と勘違いしてXYZのお店に行ってしまい、貴社の「ABCハウス」はたちまち 赤字に。。。さらに、XYZの「ABCハウス」のコーヒーはとてもマズかったので、「ABCハウスはマズい」との評判が広まり、貴社の「ABCハウス」は 閑古鳥が鳴くようになってしまいました。

【ケース1:最善のケース】
もし貴社が事前に「ABCハウス」の商標登録を受けていれば、XYZは「ABCハウス」という店名で喫茶店を営業することができません。仮に出店しても 「ABCハウス」という店名の使用を差し止めることができます。それでもXYZが喫茶店「ABCハウス」を営業し続ければ、貴社はXYZに損害賠償を請求することができます。

【ケース2:最悪のケース】
逆に、XYZが先に「ABCハウス」の商標登録を受けてしまった場合、貴社は、XYZから喫茶店名「ABCハウス」の使用差止や損害賠償を請求されるだけ でなく、刑事罰を受けるおそれもあります。しかし、貴社が先に商標登録を受けておけば、この事態を回避することができます。

出願から登録までの流れ

特許庁に申請(出願)し、登録の許可(登録査定)を受けなければなりません。 しかし、商標登録を受けるには、先願調査、書面作成、出願、特許庁とのやりとり、費用の納付など、専門的な作業・手続が必要になります。

そういった作業・手続をみなさまに代わって行うJAZY特許事務所では、はじめてのお客様でも簡単に商標登録できるサービス「JAZY商標」を提供しております。 この機会に、JAZY商標で商標登録してみてはいかがでしょうか。

商標登録できないもの

商標は、すでに特許庁に登録されている商標と同じもの、又は似ているものは登録されません。また、これに加えて、以下の商標も登録されません。

  1. 指定する商品・サービスと同じ名前、その略称、俗称

    (具体例)

    • 同じ名前…商品「時計」について、商標「時計」
    • サービス「美容」について、商標「美容」
    • 略称商品…「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
    • サービス「損害保険の引受け」について、商標「損保」
    • 俗称…商品「塩」について、商標「波の花」

    ※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。

  2. 指定する商品・サービスの一般的な名前

    (具体例)

    • 商品「清酒」について、商標「正宗」
    • 商品「カステラ」について、商標がオランダ船の図形
    • サービス「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
    • サービス「興行場の座席の手配」について、商標「プレイガイド」
  3. 指定する商品・サービスの内容が分かってしまう名前

    例えば、商品の産地、効能、品質等、サービスの提供場所、質がこれにあたります。

    (具体例)

    • 商品「納豆」について、商標「さいたま納豆」
      (商標がさいたま産の納豆であることを表しています。)
    • 商品「調味料」について、商標「焼肉の味」
      (商標が調味料の品質を表しています。)
    • 商品「枕」について、商標「安眠」
      (商標が枕の効能を表しています。)

    ※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります

  4. ありふれた苗字や、これに「株式会社」、「商会」、「研究会」等を付した名前

    (具体例)

    • 「加藤」
    • 「TAKAHASHI」
    • 「山本商会」
    • 「SUZUKI Co.Ltd」

    ※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。

  5. 簡単過ぎる文字、図形

    (具体例)

    • 「あ」
    • 「R−A」

    ※ただし、上の文字等であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。

これはほんの一例です。その他にもさまざまなハードルがあります。商標が登録されるまでの道のりは、意外と厳しいのです。

FAQ

商標に関して、みなさまからよくいただくご質問をまとめて掲載しております。依頼から出願に関する内容までお答えしております。ぜひお読みください。

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