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JAZY特許事務所からのお知らせ

JAZY特許事務所( http://www.jazy-ip.com/?mail=on )、所長の加藤です。

こんにちは。
前回、配信させていただきましたお知らせに多数のお返事をいただき、
誠にありがとうございました。
つきましては、前回に引き続き11月のご案内のお知らせをお送りさせて
いただきます。
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当お知らせをご希望されない方は大変恐縮ですが、不要の旨、
ご返信いただければと存じます。
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◆特許庁による侵害判断
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 第三者の商標権を侵害すれば、権利行使を受ける可能性があります。
では、どうした場合に侵害と見なされるのでしょうか。
侵害とは、正当な理由・権利のない第三者が指定商品・サービスと同一・
類似範囲において登録商標又はこれに類似する商標を使用することにより、
商標の信用を傷つけることをいいます。
ここで一番問題となるのが商標もしくは商品・サービスの類似範囲です。
類似範囲に入るか入らないかで権利行使を受けるかそうでないかが分かれる
ため、これを見極めることがとても大切になります。
しかしこれは専門的な知識と経験が必要となってくるため、商標法では
判定制度というものがあります。
判定制度とは、具体的に争いのある商標が商標権の効力範囲に属するか否か
について、特許庁の公的見解を求め得る制度をいいます。元来、商標権の
侵害判断は裁判所行うのですが、訴訟手続きは複雑で解決には時間と費用が
かかります。そこで専門官庁たる特許庁が迅速かつ厳正中立な立場から公的
な判断を示すことにより、紛争の未然防止と早期解決を図ることを目的
として設けられたものなのです。
意外と本制度は知られていないため、ここで紹介させていただきました。
しかし、判定制度は相手側にも利用したことが知られてしまうため、それが
不都合な場合は特許事務所の鑑定をご依頼されてみてはどうでしょうか。


お問い合わせはこちらからどうぞ⇒ http://www.jazy-ip.com/?mail=on

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▼雑記▲
お久しぶりです。荒川です。
前回より雑記担当に任命されました。
末永くお付き合いいただければ幸いです。

昨日は天気がよく、とても神秘的な月夜でした。
でもなんとなく満月ではないような気がしたので、
今日出社してからに奥本さんに聞いてみました。
(奥本さんの得意分野です(^−^))
奥本さんによるとやはり満月ではなく、欠け始めていたようです。
月のどちら側が欠けているかで、満月前なのか後なのか判断がつかない、
という話をしたところ、月の満ち欠けについて、図解までして説明してくれ
ました(笑)
夜空がきれいなこの時期に、月明かりを頼りに夜の散歩と洒落込みたいもの
です。
不審者と出会わないか、とゆうより不審者と間違われないかが、問題かも
しれません・・・。
住み辛い世の中ですね(泣)
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最後までお読みいただきありがとうございました。
※当メールマガジンをご希望されない方は大変恐縮ですが、不要の旨、
ご返信いただければと存じます。

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 JAZY特許事務所 http://www.jazy-ip.com/?mail=on
 Tel: 03-5212-6660 / Fax: 03-5212-3444
 E-mail: info@jazy.jp
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