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中途受任申込み
商標依頼に関するFAQ
- 商標登録までには、どれくらいの時間がかかりますか?
- 2005年10月の時点においては、拒絶理由通知を受けなかった場合、商標登録出願から5〜6ヶ月で商標登録を受けることができます。尚、特許庁からの拒絶理由通知に対応(中間処理)した場合は、商標登録までに7ヶ月以上を要することがあります。
- 商標権を取得できない商標もありますか?
- あります。例えば、商品の普通名称や、他人の有名な商標に似ているものなどは、商標権を取得することはできません。商標の出願をすべきか否かお悩みの方は、コチラからご連絡ください。
- 外国へ出願したいのですが、どうすればよいですか?
- 当事務所では、外国への出願及び国際登録出願も取り扱っております。こちらについては、国内の場合と手続や費用が異なります。詳しくお知りになりたい場合は、お問い合わせフォーム又は電話にてご連絡下さい。
- 「補正」ってなんですか?
- 指定商品や指定役務の修正などを行うことが可能です。ただし、補正の内容は法律によって厳しく制限されておりますので、どのような補正でも可能なわけではありません。当事務所では、このような手続補正書の提出についても、登録に至るまでの過程の一つとして成功報酬型で承っております。
- 「意見書」ってなんですか?
- 意見書とは、特許庁から通知される拒絶理由通知に対して反論を行う場合に特許庁へ提出する書類のことです。意見書を提出することによって、拒絶理由が存在しない旨を特許庁に説明することができ、商標権の取得を図ることが可能です。また、意見書とともに手続補正書も提出することによって、補正によって拒絶理由が解消している旨を説明し、商標権の取得を図ることも可能です。当事務所では、このような意見書等の提出についても登録に至るまでの過程の一つとして成功報酬型で承っております。
- 「拒絶理由通知」ってなんですか?
- 拒絶理由通知とは、お客様が出願なさった商標に対して「今のままでは商標権を付与することはできない」という内容で特許庁からなされる通知です。お客様が商標権の取得をご希望される場合は、この通知があった日から40日以内に特許庁に対して反論などを行う必要がございます。当事務所では、このような特許庁に対する対応についても成功報酬型で承っております。
- 「拒絶査定不服審判」ってなんですか?
- 拒絶査定不服審判とは、審査の結果として拒絶査定がなされた場合に、商標権の取得のために特許庁に対してお客様がとることのできる対応のことです。拒絶査定とは、拒絶理由通知に対するお客様の反論等に特許庁が納得しなかった場合に送達される、とりあえずの最終決定です。お客様は、拒絶査定の謄本が送達された日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。当事務所では、このような特許庁への対応についても成功報酬型で承っております。
- 「拒絶審決取消訴訟」ってなんですか?
- 拒絶審決取消訴訟とは、拒絶審決がなされた場合に、商標権の取得のためにお客様がとることのできる対応のことです。拒絶審決とは、拒絶査定不服審判におけるお客様の主張に特許庁が納得しなかった場合に送達される、特許庁としての真の最終決定です。お客様は、拒絶審決の謄本が送達された日から30日以内に拒絶審決取消訴訟を東京高等裁判所に提起する必要があります。当事務所では、このような訴訟についても成功報酬型で承っております。
上記以外のご質問等は、お気軽にお問い合わせください。



